マタニティライフ

妊婦必見!出産後の手続きリスト&利用したい公的制度とは?

人生の中でも大仕事の一つ、出産を終えた後は、自宅に帰って早速赤ちゃんのお世話が始まります。
そして同時に、役所や勤務先に提出しなければならない書類もいくつか…。
出産前の時間がゆっくり取れるうちに、どんな書類や資料が必要なのか、しっかり確認しておきたいものですね。

私も、出産を控え、やっと調べはじめました。
できる準備は、できるだけ事前に行っておきたいと思います。

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産後に手続きが必要な書類・利用できる公的制度の一覧

産後に手続きが必要な書類はいくつかあります。
”書類”と聞くだけで、めんどうなイメージを持ちがちですが、きちんと期限内に出すことで、受け取れるお金や免除されるお金、利用できる制度などを賢く利用できます。

とはいえ、出産後は、何を差し置いても、赤ちゃんのお世話が第一優先。
退院した後のママも、体力が回復までは、なかなか自由に出歩くことも簡単ではないといいます。
手続きが必要な書類は、事前に調べておき、パパにも共有して、夫婦で協力しあって準備できるとスムーズですね。

書類名 対象者 提出期限 提出先
① 出生届 全員 出産日を含め14日以内

子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場

②児童手当 全員 出生日の翌日から15日以内推奨

居住地の役所

③健康保険
加入

全員 出生後すみやかに
※名古屋市・国民健康保険の場合は、14日以内

社会保険=勤務先
国民健康保険=居住地の役所

④乳幼児
医療費助成

全員

健康保険証(新生児分)が届いたらすみやかに
1カ月検診までに作成しておくと良い

居住地の役所
⑤出産育児一時金 全員 利用する受取方法により異なる 病院、または各健康保険組合の担当窓口
⑥高額医療費の
助成
医療費が高額になった人 診察日の翌月~2年の間 各健康保険組合の担当窓口

⑦未熟児養育
医療給付金

未熟児を出産した人 出生後すみやかに 居住地の役所や保健センターなど
(自治体によって異なる)
⑧医療費控除 医療費が年間10万円を超えた人 確定申告期間 税務署・国税庁HP

①出生届の提出

赤ちゃんが生まれたら、最初にしなければ行けないのが出生届の提出です。
出生届とは、”赤ちゃんを戸籍に登録する手続き”のことで、これを提出することで、晴れて赤ちゃんの”正式な両親”となるわけですね。
出産した日を含めた14日以内に提出する必要があるので、産後のバタバタで提出忘れのないように注意が必要です。

出生届の原本は、出産する病院で用意してくれることが多いそうですが、病院によっては、用意がない場合もあるそう。
事前の健診時に、病院側に確認しておくといいですね。
(自分で用意しなければ行けない場合は、役所でもらうことができます。)

もしも、自分で用意をする場合は、病院側に記入してもらう箇所もあるので、退院するまでに病院へ記入依頼ができるよう、前もって準備をしておきましょう。

とり
とり
当然ながら、産後14日以内に赤ちゃんの名付けも行う必要があるね!

内容 赤ちゃんを戸籍に登録するための手続き
対象者 全員
期限 出産日を含め14日以内
(国外で出生したときは3か月以内。国外で出生したときは,この期間内に出生届とともに,国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合があるので注意。)
必要なもの

・出生届
 ※出生証明書(出生届の右側/病院に記入依頼をする)記入済みのもの。
・母子手帳
 ※役所にて「出生届出済証明書」が、記載される。
・届出人の印鑑
 ※誤記載などを訂正するときに使用
・届出人の身分証明証

届出先 子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
提出者 原則、父か母
手続き・提出は代理人も可能だが、届出人は父か母にしなければいけない。)

参考:法務省HP

②児童手当の申請

児童手当とは、子どもを扶養している人(親など)に、子どもが0歳から中学校を卒業するまで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の期間、支給されるものです。

児童手当は原則、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
ただし、産まれた日が月末に近い場合、申請日が翌月でも、15日以内の申請であれば、申請月分から支給されるという「15日特例」というものがあります。
申請が遅れると、遅れた月の手当は受け取れないそうなので、15日以内に必ず申請しましょう。

届出先は、「現住所の役所」なので、里帰り出産などで自宅を離れている場合は、要注意です。

ちなみに児童手当の支給額は、以下のとおり。

●3歳未満:一律15,000円/月
●3歳以上~小学生(第1子・第2子):10,000円/月・(第3子以降):15,000円/月
●中学生:一律10,000円/月
●所得制限以上:一律5,000円/月

※原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月までの4ヶ月分ずつの手当が支給されます。
 (例:6月の支給日には、2~5月分の手当を支給。)

2020年5月現在

うさぎ
うさぎ
郵送での申請を受け付けているところもあるようだよ。
一度、役所に確認してみるといいね!

内容 国内に住む子どもを養育している人(親など)に支給される「児童手当」を受給するための手続き
対象者 全員
※支給期間は、子どもが0歳から中学校を卒業するまで
(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)
期限


児童手当の受給資格が生じた日の翌日から
15日以内

必要なもの

※名古屋市の場合

・児童手当認定請求書
※名古屋市の場合は、母子手帳内に綴りこみ用紙があります。(2020年5月現在)

・印鑑(認印可)

・請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード、もしくはそのコピー
 ※振込先口座のわかるもの

・請求者の健康保険被保険者証(健康保険証)のコピー

・請求者の身元確認書類(運転免許証など)

・請求者の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
 ※請求者及び配偶者のマイナンバーを児童手当認定請求書に記入が必要。平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始され、名古屋市で課税されていない場合に必要であった請求者及び配偶者の前年の所得証明書の提出が原則不要になりました。

届出先 住民票登録をしている市役所,区役所又は町村役場
公務員の場合、勤務先
提出者

請求者
※請求者本人以外の人が認定請求書を提出される場合、委任状が必要

参考:内閣府HP   名古屋市HP

③健康保険の加入申請

各種助成制度を受けるために、赤ちゃんの健康保険の加入は必須です。
健康保険は、親の扶養に入る形をとります。

加入届け出先は、社会保険や共済組合の場合は、勤務先、国民健康保険の場合は、居住地住所のある役所です。
(「健康保険資格証明書」を発行してもらえば、健康保険加入の申請中に医療機関を利用する場合、それを提示すれば、健康保険が適応されるそうですよ。)

加入している保険によって、手続きに必要なものが異なるため、事前に提出先にしっかりと確認しておきましょう。

とり
とり
国民健康保険なら、出生届と同時に手続きしてしまえばスムーズだよ!

内容 赤ちゃんが健康保険組合に加入する手続き。
対象者 全員
期限 出生後すみやかに
※名古屋市・国民健康保険の場合は、14日以内
必要なもの
※名古屋市・国民健康保険の場合

・出産を証明するもの
 母子健康手帳・出生証明書など

・印鑑

・通帳など
 ※口座振替で給付金を受け取る場合は、口座番号などが確認できるもの(世帯主名義の通帳など)を持参。

・(医療機関等との直接支払についての)合意文書

・領収/明細書

届出先 社会保険・共済組合=勤務先
国民健康保険=居住地の役所

参考:名古屋市HP

④乳幼児医療費助成の受給者証交付申請

「乳幼児医療費助成制度」とは、赤ちゃんが医療機関を受診した際に、その費用(全額、または一部)を自治体が助成してくれる制度です。

この制度の利用には、健康保険の加入(上記)が必須条件です。
そのため、出産後すぐに手続きをすることはできませんが、赤ちゃんはいつ病気になるかわかりません。
健康保険証が手元に届いたら、速やかに手続きしておくと良いでしょう。
1ヶ月検診の時までに用意しておくという方も多いようです。

助成の範囲(対象年齢・助成内容など)は自治体によって異なるため、かかった医療費の中でも、入院時の差額ベッド代や健康診断、予防接種など保険診療の対象とならないものもあります。
具体的な内容は、それぞれの自治体HPなどで確認しておきましょう。

うさぎ
うさぎ
健康保険証が届いていなくても、後日、保険証のコピーを転送することで手続きができる自治体もあるそうだよ。

内容 子供の医療費の自己負担額を助成してもらう受給資格を得るための手続き
対象者 全員
期限 健康保険証(新生児分)が届いたらすみやかに
必要なもの
※名古屋市の場合

・健康保険証

・子ども医療証交付申請書
(区役所保険年金課保険係、支所区民福祉課保険係または母子手帳の中にあります。HPよりダウンロードも可)

届出先 居住地の役所

参考:名古屋市HP

 

⑤出産育児一時金の申請

出産したら、加入している健康保険から、出産費用の一部(出産児1人につき42万円)を受け取ることができます
(※妊娠85日以上であれば、死産や流産の場合でも受け取ることができます。)

手続きの方法は、以下の2種類。
出産時に本人が立替えて支払いをし、退院後に受け取る場合(以下、「通常」)と、産院に加入している健康保険から直接支払いがなされる場合(以下、「直接支払制度」)があります。

直接支払制度を利用する場合は、退院時に、かかった費用から出産一時金(42万円)を差し引いた金額を払うだけなので、持ち出しがないのが利点です。
ただし、産院によっては、利用できない場合もあるので、確認しておくと良いでしょう。

うさぎ
うさぎ
私は、直接支払制度を利用するよ。
産院でもらった書類を書いて提出するだけで手続きも簡単だったよ。

内容 加入している健康保険から、出産費用の一部を受け取るための申請手続き
対象者 全員 
期限 通常:退院後 

直接支払制度:出産前

必要なもの

通常
・保険証(出産した本人)
・母子手帳
・医療機関等から交付される「直接支払制度を利用しない旨を記載した合意文書」
・医療機関等から交付される「領収・明細書」
・世帯主の印鑑
・世帯主の振込口座のわかるもの
・死産・流産のときは医師の証明書

直接支払制度
・「直接支払制度を利用する旨を記載した合意文書」

届出先 通常 : 社会保険・共済組合=勤務先/国民健康保険=居住地の役所
直接支払制度: 産院
提出者 出産した・する本人

その他

①〜⑤の他、以下に該当する方は、それぞれ受けられる制度があります。
事前に確認して、知っておくだけでも、産後に慌てずに対応できそうですね。

⑥医療費が高額になった人

高額医療費制度とは?

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。

厚生労働省HPより

通常の自然分娩は、病気ではないため、保険も効かなければ、当然「高額医療費」の助成を受けることはできません。
ただし出産時に、帝王切開、吸引分娩や鉗子分娩などの医療行為(治療)を受けた場合(※)は、高額療養費の対象となり、条件を満たしていれば、助成を受けることができます。
(個室の差額ベッド代や入院中の食事代や備品代などは、対象にならないのでご注意を。)

とり
とり
※治療かどうか判断に迷った時は、病院からの領収書に「保険診療の治療」として表示されている場合は、高額療養費の対象になると覚えておくとわかりやすいよ。

⑦未熟児を出産した人

出生時体重が原則2,000g以下の未熟児、または、医師が入院養育を必要と認めた乳児の場合、「未熟児養育医療給付制度」が利用できます。

これは、入院の際にかかった保険適用後の自己負担分を自治体が負担してくれる制度です。
申請し、承認されると、保護者宛に養育医療券が交付されます。

参考:【名古屋市の場合】未熟児養育給付金について

⑧医療費が年間10万円を超えた人

出産に限らず、医療費が多くかかった年の経済的負担を減らすための制度が「医療費控除」です。
確定申告時に申請し、かかった医療費の一部を税金(所得税)から控除される制度のことです。
年間の医療費(実質負担分)が10万円を超えた時(所得金額が200万円未満の場合、「所得金額×5%」の額を超えた時)、超えた額をその年の所得から差し引いて計算されます。
(控除できる金額の上限は200万円)


妊娠・出産にまつわる費用の場合、以下の費用も医療費控除の対象となります。
ぜひ覚えておきましょう。

・妊婦健診
・入院費
・分娩(ぶんべん)費
・赤ちゃんの入院費
・通院・入退院時の交通費
・緊急時のタクシー代
・産後1カ月健診
・母乳外来等(治療目的) 
・不妊治療費

とり
とり
ただし、保険や出産育児一時金などで補填された分は、差し引く必要があるから申告の時には、気をつけてね!

まとめ

実際に一つ一つの書類の記入や準備は、そこまで難しいものではありません。
でも、忙しいとき、余裕がない時に同時に行うのは、容易ではありませんね。
出産前の時間が比較的取りやすいうちに、しっかり事前準備をしておきたいものです。

産後には余裕を持って、もらえるものは受け取り、利用できる制度は、しっかり利用しましょう。
パパにもきちんと情報共有し、産後の赤ちゃんのお世話とともに、各種手続きも分担してできたら理想ですね。

うさぎ
うさぎ
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