マタニティライフ

妊娠したら申請しよう!国民年金が免除される制度って知ってる?

妊娠・出産の際には、その時々に利用できる制度がいくつかあります。
妊娠するまでは、その制度に触れることもなく、詳しく知らなかったので、目から鱗。

その1つが、今回お話しする「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」です。
2019年4月から、新しく制定されたもので、あまり大々的に告知もされていないそうですが、ぜひ活用したい1つですね。

うさぎ
うさぎ
妊娠中の毎日の日記は、こちらのブログで公開中だよ。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは?

「国民年金第1号被保険者」の産前・産後期間の国民年金保険料が免除となる制度のことです。
免除された期間は、保険料を納めたものとして扱われるものとされ、将来にもらえる年金額が減額されることはない、というからありがたいですね。

年金第1号被保険者とは?
・20歳以上60歳未満の自営業者
・農業者とその家族
・学生
・無職の人 等
・第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険者
 日本年金機構HPより 

厚生年金の加入者は、「産前産後休業保険料免除制度」(産休育休に伴い厚生年金保険料が免除される制度)がありますが、これまで国民年金の加入者には、それに類する制度がなかったそうです。
今回、”次世代育成を支援する”という目的のもと、国民年金の加入者にも同じような制度ができたことになりますね。

とり
とり
この制度は、自分で申請しない限り、
自動的に免除されることはないそうだよ。
忘れずに申請しないとね!

対象者は?

この制度を受けられるのは、平成31年2月1日以降に出産する(した)、”国民年金第1号被保険者”です。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産のことをいいます。(死産・流産・早産も含含む。)

妊婦さん本人が自営業を営んでいたり、フリーランスでお仕事をしているという方、企業で働いているけれど、(厚生年金に加入しておらず)個人で国民年金を払っている人などが対象になりますから、働くプレママにとっては嬉しい制度ですね。

とり
とり
自分が第何号に属するのかわからない場合は、
年金事務所に問い合わせたら、調べてもらえるそうだよ。

免除される期間は?

免除される期間は、単胎妊娠(一人)と多胎妊娠(二人以上)で以下のように違いがあります。
いざ、実際に計算してみると、免除される額に驚きます。ありがたい制度ですね。


●単胎妊娠の場合:出産予定日(又は出産日が属する月)の前月から4か月間。

お借りしました。


●多胎妊娠の場合:出産予定日(又は出産日が属する月)の3か月前から6か月間。

お借りしました

どうやったら免除されるの?

この免除制度を受けるためには、住んでいる市(区)役所や町村役場の国民年金担当窓口に届け出申請が必要です。
窓口にも書類がありますが、日本年金機構のHPからもダウンロードできます。
申請は、出産予定日の6か月前から受け付けてもらえます。


日本年金機構のHPには、「出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。」と記載がありますが、具体的な申請期限は設けられていませんでした。

実際は、産後の申請でも良いそう。免除対象期間内の分をすでに納付した場合は、年金保険料は還付されることになっているそうです。(名古屋市の国民年金窓口へ電話確認済み)

とり
とり
基本は窓口での受付ですが、
コロナの緊急事態宣言中の今は、
エリアによっては郵送で対応してくれるところもあるようです。
直接、問い合わせてみてください。

申請にあたり、用意するもの

本人が申請に行く場合

「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」を申請するには、以下のものが必要です。
本人が申請に行く場合は、以下の①〜③の3つを用意します。

●申請に必要なもの

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。国民年金被保険者関係届(申出書)
日本年金機構HPにダウンロードできる書類(上記PDF「ケース7:国民年金第1号被保険者が出産を予定している(出産をした)とき」)があります。※記入例はこちらにあります。

②年金手帳(「基礎年金番号がわかるもの」)のコピー

③母子手帳(「表紙」・「出産日」が確認できるもの)のコピー
※出産後の申請で、市区町村で出産日等が確認できる場合は不要

代理人(本人以外)が申請に行く場合

妊娠中は体調が優れなかったり、ホルモンの影響で気分が乗らない時もありますよね。
(今は、コロナウィルスの感染拡大の恐れもありますし…)
こちらの申請は、絶対に本人でなくてはいけないという決まりはなく、代理人でも受理してくれます。
その場合は、上記に加えて、以下の④〜⑥(⑦)も追加で必要になりますので、ご注意ください。

●代理人(本人以外)が申請する場合に用意するもの


上記①〜③

委任状
日本年金機構HPにダウンロードできる書類(委任状)があります。※記入例はこちらにあります。

⑤代理人の本人確認ができる書類(詳しくはこちらを参照)
日本年金機構HPに委任についての詳細が記載されています。

⑥本人の印鑑

⑦(基礎年金番号やマイナンバー等が不明な場合)委任者(本人)の本人確認書類の写し

その他、持って行ってよかったもの

申請に必要なものは、上記の通りです。
その他、個人的に持って行ってよかったなと思ったのは、「国民年金被保険者関係届(申出書)の控え」(コピーしたもの)です。

申請は、基本提出して終わりなので、特に控えがもらえたり、手続き後、別途連絡が来ることはありません。
申請をした証明として、手元に残るものがないわけですね。
私は、念のため手続きした証明が欲しかったので、問い合わせてみたところ、「①の控えを持ってきてくれたら、受付済み押印をしますよ」と言われました。
特に必要なものではありませんが、個人的には持って行ってよかったと思います。

実際に申請してみた結果…

コロナ蔓延中ということもあり、妊婦の私は外出を控えようと思い、我が家では夫(代理人)に年金事務所に直接持って行ってもらいました。

上記の基本的な提出物を出したら、あとは、先方が必要な手続きをしてくれたそうです。
煩雑な手続きはなく、必要項目を確認するくらいで終了したそう。

国民年金被保険者関係届(申出書)の控えを持って行ったので、しっかり受領印も押してもらいました。(下記写真)


我が家は、出産予定日の2ヶ月半前に提出したわけですが、このタイミングなら処理も間に合い、出産予定日1ヶ月前から、国民年金保険は免除になる(引き落としはされない)そうです。
※前納されている方や、振り込んでしまったり、引き落とされてしまった方の場合は、処理後に還付されるそうです。

日本年金機構のHPに、Q&Aも載っていました。
また、わからないことがある時は、各市町村の国民年金窓口や年金事務所に電話しても、教えてくれます。
出産後は、赤ちゃんを抱えてバタバタすることも予想されます。
早めに準備して、しっかり免除が受けられるようにしたいですね。

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